Stress Check
ストレスチェック義務化、
50人未満の事業場さまへ
法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務化される予定です。
「何から始めれば?」を、海部・津島の産業保健師が伴走します。
何が変わるのか
2025年5月14日に改正法(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律)が公布され、ストレスチェックの実施義務がすべての事業場(50人未満を含む)に拡大されます。
| 項目 | これまで | 改正後 |
|---|---|---|
| 対象 | 常時50人以上 | すべての事業場(50人未満も) |
| 50人未満の実施 | 努力義務 | 義務化 |
| 労基署への報告 | 50人以上は報告 | 50人以上は報告/50人未満は記録・保管 |
いつから始まるのか
施行は2028年(令和10年)4月1日が予定されています(法律上は「公布から3年以内に政令で定める日」。最終的に政令で確定します)。最初のストレスチェックは、施行後おおむね1年以内の完了が見込まれます。
厚生労働省は、小規模事業場向けの「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を2026年2月に公表しています。準備期間は十分にある一方、実施者の確保や運用設計には時間がかかります。早めの体制づくりが安心です。
※施行日・細則は今後の政令・省令で確定します。最新情報は厚生労働省の公表をご確認ください。
50人未満の事業場が「ひとりではできない」こと
01
実施者の確保
質問票の配布・回収はできても、法令上の「実施者」になれる有資格者(医師・保健師等)が社内にいない。
02
高ストレス者対応の設計
見つかった方を医師面接につなぐ仕組み・記録・プライバシー保護のルールづくり。
03
結果を職場改善に活かす
実施しただけで終わり、集団分析の結果を職場環境の改善に活かせていない。
04
継続的なフォロー
1回やって終わりではなく、不調者・要フォローの方を継続的に見守る人がいない。
マッスル保健師が担えること
産業保健師は、ストレスチェック制度の多くの工程をワンストップで担えます。産業医がいない小規模事業場でも、現実的に運用できます。
【ストレスチェック制度を、保健師がワンストップで】
①実施 → ③事前面談 → ④面接後フォロー → ⑤集団分析・職場改善提案
※②高ストレス者への医師面接のみ、外部の産業医・地域産業保健センターと連携します。
さらにマッスル保健師は、「運動支援」を組み合わせられる数少ない産業保健師です。メンタルだけでなく、身体面・生活習慣からも働く人の不調を予防し、健康経営®につなげます。
対応エリア
海部・津島・稲沢エリアを中心に、愛知県西部の中小企業さまへ訪問・伴走しています。
「うちは何をすればいい?」
まずはご相談ください
義務化に向けて、今からできる準備を一緒に整理します。ストレスチェックの実施から、その先の職場づくりまで。海部・津島の産業保健師が伴走します。
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