Stress Check

ストレスチェック義務化、
50人未満の事業場さまへ

法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務化される予定です。
「何から始めれば?」を、海部・津島の産業保健師が伴走します。

何が変わるのか

2025年5月14日に改正法(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律)が公布され、ストレスチェックの実施義務がすべての事業場(50人未満を含む)に拡大されます。

項目これまで改正後
対象常時50人以上すべての事業場(50人未満も)
50人未満の実施努力義務義務化
労基署への報告50人以上は報告50人以上は報告/50人未満は記録・保管

いつから始まるのか

施行は2028年(令和10年)4月1日が予定されています(法律上は「公布から3年以内に政令で定める日」。最終的に政令で確定します)。最初のストレスチェックは、施行後おおむね1年以内の完了が見込まれます。

厚生労働省は、小規模事業場向けの「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を2026年2月に公表しています。準備期間は十分にある一方、実施者の確保や運用設計には時間がかかります。早めの体制づくりが安心です。

※施行日・細則は今後の政令・省令で確定します。最新情報は厚生労働省の公表をご確認ください。

50人未満の事業場が「ひとりではできない」こと

01

実施者の確保

質問票の配布・回収はできても、法令上の「実施者」になれる有資格者(医師・保健師等)が社内にいない。

02

高ストレス者対応の設計

見つかった方を医師面接につなぐ仕組み・記録・プライバシー保護のルールづくり。

03

結果を職場改善に活かす

実施しただけで終わり、集団分析の結果を職場環境の改善に活かせていない。

04

継続的なフォロー

1回やって終わりではなく、不調者・要フォローの方を継続的に見守る人がいない。

マッスル保健師が担えること

産業保健師は、ストレスチェック制度の多くの工程をワンストップで担えます。産業医がいない小規模事業場でも、現実的に運用できます。

【ストレスチェック制度を、保健師がワンストップで】

①実施③事前面談④面接後フォロー⑤集団分析・職場改善提案
※②高ストレス者への医師面接のみ、外部の産業医・地域産業保健センターと連携します。

さらにマッスル保健師は、「運動支援」を組み合わせられる数少ない産業保健師です。メンタルだけでなく、身体面・生活習慣からも働く人の不調を予防し、健康経営®につなげます。

対応エリア

海部・津島・稲沢エリアを中心に、愛知県西部の中小企業さまへ訪問・伴走しています。

あま市 津島市 愛西市 弥富市 大治町 蟹江町 飛島村 稲沢市 愛知県西部

「うちは何をすればいい?」
まずはご相談ください

義務化に向けて、今からできる準備を一緒に整理します。ストレスチェックの実施から、その先の職場づくりまで。海部・津島の産業保健師が伴走します。

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